ふるさと納税の基本
ワンストップ特例と確定申告の違い — 条件・期限・控除のされ方
会社員で寄付先が5団体以内なら、確定申告をしなくても控除を受けられます。ただし条件を外れると無効になる点に注意が必要です。

ふるさと納税で控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。ただし、会社員など確定申告をしなくてよい人で、1年間の寄付先が5団体以内なら、寄付先の自治体に申請書を出すだけで済む「ワンストップ特例制度」が使えます。
ワンストップ特例を使える条件
- 確定申告をする必要がない給与所得者などであること
- 1年間(1月〜12月)のふるさと納税の寄付先が5団体以内であること
- 寄付するたびに、寄付先の自治体へ申請すること
同じ自治体に何回寄付しても「1団体」と数えます。医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は使えなくなるため、確定申告でふるさと納税の寄付金控除もあわせて申告します。
控除のされ方の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 手続き先 | 寄付先の各自治体 | 税務署(e-Taxも可) |
| 寄付先の数 | 5団体以内 | 制限なし |
| 控除のされ方 | 所得税からは控除されず、全額が翌年度の住民税から差し引かれる | 所得税(還付)と翌年度の住民税から差し引かれる |
| 期限 | 寄付した翌年の1月10日必着が一般的 | 寄付した翌年の3月15日まで |
ワンストップ特例でも確定申告でも、控除される合計額はほぼ同じです。違うのは「どの税金から差し引かれるか」と手続きの手間です。
申請の期限
栃木県の市町では、足利市・佐野市・さくら市などが、郵送の申請書の期限を「寄付した翌年の1月10日必着」と案内しています。12月下旬の寄付は申請書が届くまでに日数がかかるため、早めに準備しておくと安心です。期限に間に合わなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。
オンラインで申請できる自治体が増えている
マイナンバーカードとスマートフォンを使って、ワンストップ特例をオンラインで申請できる自治体が増えています。栃木県内で公式サイトに案内がある例は次のとおりです。
対応しているサービスは自治体ごとに違います。各市町のページの「ワンストップ特例の申請方法」で確認できます。
引っ越したときは
申請したあとで住所や氏名が変わった場合は、寄付先の自治体へ変更の届出をします。届出の期限と方法は、寄付先の案内を確認してください。オンラインで変更できる自治体もあります(小山市は自治体マイページで変更届を受け付けています)。